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遺産によるご寄附について

 オイスカは、租税特別措置法施行令(第40条の3第1項第3号)に定める「特定公益増進法人」として認定されております。

 そのため、遺贈された財産および相続によって受け継いだ財産をオイスカへご寄附いただいた場合、寄附した財産には相続税が課税されません。

遺贈によるご寄附

 「遺贈」とは、遺言書を残すことで自らの遺産を特定の人や団体に分け与えることです。遺贈によって遺産の一部またはすべての受取人としてオイスカを指定され、ご寄附いただくことにより、開発途上国の人材育成、農村開発、環境保全活動に役立てることができます。

 法律によって定められた法定相続ではなく、遺産を特定の団体に遺贈するためには、遺言書を作成する必要があり、財産の配分には慎重な検討が必要となります。そのため、遺言書の作成に関しては、信託銀行や弁護士など、法律関係の専門家にご相談されることをお薦めします。また、財産の引き渡しや登記等の手続きを行うためには、専門家や信頼のできる方を「遺言執行者」として指定することが必要となります。

 ご不明な点やご相談を希望される方は、下記オイスカの窓口までお問い合わせください。

相続された財産のご寄附

 ご遺族の方が相続によって受け継いだ財産を、相続税の申告期限内にオイスカへご寄附いただいた場合、寄附した財産には相続税が課税されません。相続税の申告は故人がお亡くなりになった翌日から10ヶ月以内です。申告期限内にご寄附をされ、オイスカの発行する寄附金の領収書と特定公益増進法人証明書(免税の証明書)を添付して申告されますと、相続税が非課税となります。

 なお、相続税の非課税を受けるための特定公益増進法人証明書は、別途オイスカから主務官庁への申請が必要となり、発行まで通常4週間かかります。証明書の発行を希望される方は、お早めに下記オイスカの窓口までお問い合わせください。

お問い合わせ先

財団法人オイスカ 総務部(遺産寄附担当)

 住所: 〒168-0063 東京都杉並区和泉3-6-12
 TEL: 03-3322-5161 FAX: 03-3324-7111
 E-mail: oisca@oisca.org