|
HOME > 参加・協力するには > 会員、支援者になる > 税制上の優遇措置について
オイスカは、所得税法施行令(第217条第 1項第3号)および法人税法施行令(第77条第1項第3号)に定める「特定公益増進法人」として認定されております。
そのため、オイスカへの寄附金には税法上の優遇措置が適用され、所得税、法人税の税控除が受けられます。個人の場合は特定寄附金の一つとして一定限度額まで寄附金控除が認められ、法人の場合は一般寄附金の損金算入限度額と同額まで別枠で、損金算入が認められます。
 |
特定公益増進法人とは |
|
「公益の増進に著しく寄与する特定の法人」の略であり、公共法人、公益法人等その他特別の法律によって設立された法人のうち、教育又は科学の振興、文化・芸術の普及向上、社会福祉や開発途上国への技術協力、自然環境保護への貢献など、公益の増進に著しく寄与する法人のことです。
 |
寄附金控除額の計算方法(個人の方) |
|
下記により計算された金額を寄附金控除額として年間の総所得より控除できます。
寄附金控除額=下記の(1)(2)いずれか低い方の金額−5,000円 (※1)
(1) その年に支出した特定寄附金の合計額
(2) その年中の総所得金額等の40%相当額 (※2) |
| ※1 |
|
平成17年分以前は10,000円となります。 |
| ※2 |
|
平成18年分は30%相当額が対象となります。 |
|
| 事例) |
|
年中の総所得金額が500万円で特定寄附金の合計額が130万円の場合
⇒ 上記の(1)は130万円、(2)=500万円×0.4=200万円となります
⇒ (1)<(2)なので130万円−5,000円=1,295,000円が寄附金控除額となります
※この場合、寄附金控除の限度額は500万円×0.4=200万円となります |
|
 |
損金算入限度額の計算方法(法人の方) |
|
一般の寄附金の損金算入限度額に相当する金額と同額まで、一般寄附金とは別枠で損金の額に算入することができます。
| 損金算入限度額=(期末の資本金等の額×2.5/1000+当期の所得金額×2.5/100)×0.5 (※1) |
| ※1 |
|
損金算入限度額は資本や所得の金額によって異なります。詳しくはお近くの税務署もしくは税理士にご相談ください。 |
|
| 事例) |
|
資本金等の額が2億円で所得が2000万円の場合
⇒ (2億円×0.0025+2000万円×0.025)×0.5=50万円
⇒ この場合、損金算入限度額は50万となります |
|
 |
申告の方法 |
|
確定申告書に対象となる金額を記載し、オイスカの発行する領収書および特定公益増進法人証明書(免税の証明書)を添付する必要があります。なお、特定公益増進法人証明書の発行についてはオイスカ本部もしくは最寄りのオイスカ組織までお問い合わせください。
詳細については国税庁のホームページ、またはお近くの税務署にお問い合わせください。
⇒国税庁のホームページはこちら http://www.nta.go.jp/
 |
お問い合わせ先 |
|
財団法人オイスカ 組織部(会員担当)
住所: 〒168-0063 東京都杉並区和泉3-6-12
TEL: 03-3322-5161 FAX: 03-3324-7111
E-mail: oisca@oisca.org
|