皆さまがオイスカに納めて下さる会費や寄附金が、税控除の対象になることをご存じでしたか?
    2019年2月18日(月)~3月15日(金)の所得税の確定申告期間を前に、「寄附金控除制度」について改めてまとめてみました。
 
■「寄附金控除」とは?
 納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人※などに対し「特定寄附金」を支出した場合に、所得税や住民税(一部自治体)において税制上の優遇措置を受けることができます。オイスカは2011年2月1日に特定公益増進法人の認定を受けており、オイスカへの寄附や賛助会費も手続きを行うことで、寄付金額の一部を所得税や住民税から控除することができます。

 ※「公益の増進に著しく寄与する特定の法人」の略。教育の振興や文化・芸術の普及向上、社会福祉や開発途上国への技術協力といった分野における公益の増進に寄与する法人のこと
 
■「所得税」と「住民税」の控除
 寄附金控除には、上記の所得税と住民税、2つの控除があります。住民税は一部自治体にお住みの方に限られますが、所得税と合わせて両方を受けることができます。
それぞれの詳細は以下の通りです。
①所得税控除
 所得税の控除には、所得控除(寄附金控除)と税額控除(寄附金特別控除)の2種類があり、どちらか有利な(還付額が大きい)ほうを選択できます。ほとんどの場合は税額控除のほうが、メリットが大きいといえます。

・申請…2月18日~3月15日の間に確定申告で申請
・対象…平成30年中に、●オイスカに賛助会費を納めた方
           ●「子供の森」計画に支援をした方
           ●各種寄付をした方
           で、年末調整などでの各種控除後の納税額のある方
           (勤務先の年末調整では控除できません)
 
②住民税控除
 下記の対象に当てはまる方は、申告により住民税から寄付金額の最大10%(都道府県民税4%、市区町村民税6%※)の控除を受けられます。自治体によって控除額が異なりますので、詳しくはお住まいの各自治体にお問合せください。
 ※法令が改正され、政令市在住の方は都道府県民税2%・市民税8%となります

・申請…確定申告または、簡易手続きで申請
    給与所得者で確定申告を行わない方は、各自治体窓口にて簡易な申告により、住民税の控除を受けることができます。
・対象…平成30年中に、●オイスカに賛助会費を納めた方
           ●「子供の森」計画に支援をした方
           ●各種寄付をした方
           で、次の自治体にお住まいの方
  【都道府県】東京都、神奈川県、長野県、富山県、石川県、岐阜県、大阪府、広島県、福岡県、佐賀県
  【市区町村】仙台市、杉並区、横浜市、相模原市、富山県下の全市町村、浜松市、常滑市、豊田市、岐阜市、大阪市、福岡市、佐賀市
  ※このほかの自治体でも控除が受けられる場合があります。手続きなど詳細は各自治体にお問合せください。
|  ◎確定申告補足(必要なもの)    確定申告にて申請される方は、以下の書類が必要になります。    1)当法人の発行した受領証    2)税額控除に係る証明書    (当法人ホームページよりダウンロードできます→こちらから)    3)確定申告書    4)給与所得者の場合は、加えて勤務先の源泉徴収票 | 
 
 本来税金は、行政によってのみ使い道が決められるもの。しかし、寄附金控除制度を利用することで、税金の一部が、控除というかたちで国や自治体から確実にオイスカに拠出されることが分かります。寄附金控除の申請をすることは、納税者自身が税金の使い道を選択し、支援したい活動に活用させることができるということともいえます。
 オイスカを日々支援してくださる皆さま、ぜひお財布にもやさしいこの制度、活用してみませんか?